司法書士の武笠です。
先日お客様から、「自分には身寄りがないので、亡くなった後の財産を友人に残したいのですができるのでしょうか」という声を聞く機会がありました。
家族関係が多様になっている現代において、内縁の妻や、義理の娘や息子など、相続人以外の人へ財産を残したいと考える人が増えてきています。
また、近年独身の高齢者が増えています。
特にお子さんがいない方の中には、自分が亡くなった後の財産を遠い親戚に残すより、お世話になった知人に残したいと考える方もいらっしゃるようです。
相続人以外の人に財産を渡すことはできるのでしょうか?
亡くなった人から財産を受け継ぐことができる人は民法で定められているため、何も対策せずに亡くなった場合は、相続人のみが財産を受け継ぐことができます。
しかし、遺贈をすることにより、相続人以外の人へも財産を残すことができるようになります。「遺贈」とは、遺言書により遺言者の財産を譲渡することをいいます。
つまり、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人へも財産を残すことができるというわけです。
では、どのような場面で遺言書が活用できるのか、2つのケースを見ていきましょう。
◆ケース1 内縁の妻に財産を残したい
Aさんには長年連れ添ってきたBさんがいます。2人は婚姻届けを提出しておらず、AさんにとってBさんは内縁の妻になります。2人の間には子供はなく、Aさんの両親はすでに他界、弟のCさんがいます。
Aさんは自分が亡くなった後、財産を内縁の妻Bさんに残したいと考えていますが、Bさんは相続人ではないため、何も対策を取っていなければ、Aさんの弟Cさんが相続人として財産を取得することになります。
このケースでは、Aさんは遺言書を作成することで、Bさんのみに財産を残すことができます。
◆ケース2 お世話になった知人に財産を残したい
Aさんは未婚で子どももいません。両親と兄弟はすでに他界しており、相続人は弟Bさんの子、つまり甥のCさんとDさんのみです。しかし、AさんとBさんの仲は良好ではなく、さらに遠方に住んでいたこともあり、AさんはCさんともDさんともほとんど面識がありません。
Aさんは自分が亡くなった後、自分の財産がほとんど縁のないCさんとDさんに渡るより、長年お世話になった知人Eさんに残したいと考えています。Eさんは相続人ではないため、Aさんが何も対策をしていなければ、相続人であるCさんとDさんに財産が渡ります。
このケースでは、Aさんが遺言書を作成することで、Eさんのみに財産を残すことができます。
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以上のようなケースでは遺言書を作成することがとても有効です。
ただし、遺言書には、書き方や様式に決まりがありますので、注意が必要です。
もしも相続人以外に財産を残したいけどどうしよう……とお考えの方がいらっしゃったら、遺言書を作成することを検討してみるのもいいかもしれません。
当事務所では遺言書作成のサポートを行っています。
このようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士の岩倉です。
「終活」という言葉が最初に使われ出したのは、2009年のある雑誌のコラムからだそうです。
かれこれ10年以上経ちましたから、年齢を重ねた方は、一度はご自身の「終活」について考えた人も多いのではないでしょうか。雑誌などの書籍、テレビ番組等でもたびたび取り上げられています。
その影響でしょうか。最近、自筆での遺言書をよく見かけるようになりました。
私は司法書士として仕事を始めてから10年になりますが、ここ1、2年で特に感じられます。自分事として「終活」を行った人が増えた結果なんでしょうね。
先日、司法書士の松永から、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介しましたが、自筆証書遺言とは「自筆」という言葉どおり、すべてご自身で書いた遺言です。
その書きぶり、筆跡などで、一生懸命書いてくださったんだろうな、ということが伝わります。
自筆遺言として有効となるために、必要な日付、署名が記され、捺印もしっかりされています。
書籍などを参考にされているのか、「全財産を○○○○に相続させる」といったような、シンプルなものでなく、不動産やその他の財産について細かく記載されているものもあります。
遺言書は、その方の遺した最後の手紙です。
しかも大事な財産の引継ぎ先が書いてあるものです。その指定どおりに、相続人たちに渡して差し上げるのが私たちの仕事でもあります。
ゆえに、「残念な遺言書」を目にすると、切ない気持ちになります。
そして、その「残念な遺言書」が意外と多いのです。
「残念な遺言書」とは、言葉が足りない、または余分だったために、財産の引継ぎ先がわからない(特定できない)遺言です。
普通の手紙であれば、行間を読むなどして、この人はこう書きたかったんだろうと読み取れるものでも、遺言書となるとそうはいきません。
誰が読んでも間違いなく、どの人にどの財産がいくのか特定されなくてはならないのです。
1つ例を挙げましょう。
◆残念な遺言書の例
この方は、財産を次のように記載していました。
「私の財産(不動産、動産)は全てAに相続させる」
不動産については、そのとおりに、Aさん(奥様)へ名義変更を行うことができました。
ところが「動産」。こちらが残念な言葉になっていました。
銀行が預金の解約手続きに応じてくれなかったのです。
書いた本人はおそらくすべての財産を奥様へ遺したかったのでしょうが、預金は厳密にいうと「動産」ではなく、「債権」なのです。
銀行の対応が冷たいように思われるかもしれませんが、他の相続人からその点を指摘されることも考えられますので、当然の判断といえるでしょう。
結果的に、Aさんはほかの相続人(10名近くいました)に交渉し、その方たちから同意の署名・捺印(実印)をもらって、解約手続きを終えました。
今回の場合は相続人の方々がいい方ばかりでしたので、最終的に自筆遺言どおりにAさんがすべて預金をもらうことができましたが、交渉する手間や時間にさぞ心を砕いたことでしょう。
それに、相続人たちが自身の相続分を主張することも十分に考えられますから、いかに遺言が大切なものかがわかります。
このほかにも「残念な遺言書」となってしまう書き方があります。
次回もいくつかご紹介しましょう。
スタッフの市川です。
新型コロナの影響で、癒しを求めてペットを飼い始める人が増えたというニュースが一時期多く報道されていたのは、まだ記憶に新しいかと思います。
実際にコロナ禍の需要増加も相まって、現在の日本でペットを飼っている人の割合は3割近くにまでなっているようです。
今や家族同然に扱われるペットたちは、食事の質や医療の向上により平均寿命も延びてきています。飼い犬や飼い猫では20年近く生きることも少なくありません。
そのような状況の中で、「ペットより自分が先に亡くなってしまったら…」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、そんな不安を遺言で解消することが可能なのです。
ペットのために遺言を作るといっても、ペットに直接財産を渡すことは、法律上行うことができません。これは、財産を遺せるのは人、または法人に対してのみという決まりがあるためです。
そのため、ペットに直接財産を渡すのではなく、ペットの世話をしてくれる人に財産を渡し、その代わりにペットの面倒を見てもらうという方法を取ります。
遺言作成までの流れとしては
①ペットの面倒を見てもらう人を決める
②相手の承諾を得る
③遺言を作成する
といった流れで行うのがおすすめです。
ペットのことを考えると、一番重要なのは①ですね。
財産だけ受け取ってペットの世話をしないような相手を選んでしまったら…なんて考えただけでも恐ろしいですね。
大切なペットのためにも安心して世話をお願いできる人を探すようにしましょう。
②は必須ではありませんが、せっかく遺言書を作成したのに、いざというときに 世話を嫌がられて遺贈を放棄されてしまっては意味がありません。
ペットのことを想うのであれば、世話をお願いする相手には事前に話をして、承諾を得ておくようにしましょう。
そして、③の遺言書の作成ですが、文例としてはこのようなものがあります。
「第1条 遺言者は、次の財産を〇〇〇〇に遺贈する。
①愛犬〇〇
②〇〇銀行〇〇支店に有する 普通預金 口座番号〇〇〇〇のうち金〇〇〇万円
第2条 〇〇〇〇は、上記遺贈を受ける負担として、生涯にわたり、遺言者の愛犬〇〇を介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。」
このような、負担(今回ではペットの世話)の代わりに財産を渡すことを負担付遺贈といいます。
この負担付遺贈について民法第1002条第1項では、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とされています。
つまり、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超えない限りは、遺贈を受けた人には、ペットの世話をしなければならない義務があるということです。
しかし、逆にいえば、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超える場合は、それ以上ペットのために費用を負担をする義務はなくなるということでもあります。
費用が不足することがないように遺贈する金額を決めておくことが大事です。
注意が必要な点に気をつけて遺言を作成しておけば、自分にもしものことが起きたときにも、ペットの生活はしっかりと守られるので安心ですね。
今回ご紹介した「ペットのための遺言」のほかにも、「負担付贈与契約」や「信託」という方法でペットのために備えるということも可能です。
大切な家族の一員のためにも、自分に合った方法でしっかりと備えておきましょう。
どの方法を選ぶのがベストなのか、私どもも一緒になって考えます。
お困りの際はぜひご相談ください。
司法書士の松永です。
「終活」という言葉が一般的になり、ご自身で準備をされる方も多くなったように思います。
しかし、まだまだ「うちはそんなに財産がないから大丈夫」「子どもたちの仲が良いから揉める心配はない」などのお気持ちのまま他界され、その相続人が相続手続きで険悪になってしまわれたり、大変な思いをされているケースがたくさんあります。
意外に思われるかもしれませんが、全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の揉めごとのうち3分の1は、遺産が1000万円以下の案件です。全体の4分の3は5000万円以下です。
たとえ遺産が少ないとしても、それを分ける(遺産分割)となると揉めてしまうことが多いことがわかります。
また、日ごろ仲の良い兄弟姉妹でも、いざ相続となるとそれぞれの配偶者の思惑も絡み、話し合いがスムーズにいくとは限りません。
生前に遺産の分け方を話し合っていても、口約束だけだったがために争うことになってしまったという事例も多くあります。
◆遺言の種類
仲が良かった家族が争うようなことにならないように、また自分の財産を誰にどのように渡したいかご自身の意思を記し残しておくこと、家族への最後の伝言、それが「遺言」です。
遺言は方式が法律で定められています。
大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言については、2020年7月から法務局で遺言を保管する制度が始まり、遺言作成者がどこで遺言書を保管するかを選択できるようになりました
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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保管制度利用しない |
保管制度利用 |
作成方法 |
本人が遺言の本文、日付、氏名等を自筆で書き、捺印する。
財産目録は、印字・代筆・不動産登記事項証明書の添付等も可。(各ページに署名・捺印が必要)。印鑑は認印や拇印も可。 |
本人が口述し、公証人が筆記する。
実印、印鑑証明書、本人確認書類、相続人の戸籍謄本等が必要。 |
場所 |
問わない |
公証役場(公証人が出向くことも可) |
証人 |
不要 |
2人以上(公証役場で手配を頼むことも可) |
署名捺印 |
本人 |
本人、公証人、証人 |
家庭裁判所検認 |
必要 |
不要 |
不要 |
メリット |
・好きなときに1人で書ける
・費用がかからない
・秘密が守られる |
・好きなときに1人で書ける
・費用は数千円
・失くしたり書き換えられたりする心配がない
・検認手続き不要
|
・無効や争いになりにくい
・失くしたり書き換えられたりする心配がない
・検認手続き不要 |
デメリット |
・無効や争いになることがある
・失くしたり書き換えられたりする恐れがある
・検認手続きが必要
|
・無効や争いになることがある
|
・必要な書類が多い
・作成に数万円以上の費用がかかる
・証人2人必要 |
◆自筆証書と公正証書 メリットとデメリット
自筆証書のメリットは、なんと言っても費用がかからず手軽にできることです。
ただその反面、書き方や内容に不備や不明瞭な部分があると、せっかく書いた遺言が役立たないこともあります。
また、自分で書かなくてはなりませんので、長い遺言を書く場合は大変です(なお、財産目録は自分で書かなくてもよくなりました)。
さらに、相続時には、家庭裁判所の検認という、遺言を確認する手続きが必要なので、遺言のとおりに財産を取得できるまでに時間がかかります。
なお、法務局での遺言書の保管制度を利用することで、①遺言の形式的な不備がなくなる、②検認手続きが不要になる、③紛失や改ざんのおそれがなくなる、などのメリットがあります。
一方の公正証書遺言は、公証役場に出向く手間や、最低でも数万円の費用がかかります。
しかし、法律の専門家である公証人が関与し、かつ証人2名が立ち会うため、安全で確実に財産を渡すことができる方法といえます。
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「争続」を避けるため、また自分の気持ちを記すという意味でも遺言を創ってみましょう。
当事務所では、遺言の書き方のアドバイス、また保管制度利用の法務局への付き添いなど、様々なサポートも行っております。
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