ペットのために遺言を書こう

スタッフの市川です。

新型コロナの影響で、癒しを求めてペットを飼い始める人が増えたというニュースが一時期多く報道されていたのは、まだ記憶に新しいかと思います。
実際にコロナ禍の需要増加も相まって、現在の日本でペットを飼っている人の割合は3割近くにまでなっているようです。

今や家族同然に扱われるペットたちは、食事の質や医療の向上により平均寿命も延びてきています。飼い犬や飼い猫では20年近く生きることも少なくありません。
そのような状況の中で、「ペットより自分が先に亡くなってしまったら…」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、そんな不安を遺言で解消することが可能なのです。

ペットのために遺言を作るといっても、ペットに直接財産を渡すことは、法律上行うことができません。これは、財産を遺せるのは人、または法人に対してのみという決まりがあるためです。
そのため、ペットに直接財産を渡すのではなく、ペットの世話をしてくれる人に財産を渡し、その代わりにペットの面倒を見てもらうという方法を取ります。

遺言作成までの流れとしては
①ペットの面倒を見てもらう人を決める
②相手の承諾を得る
③遺言を作成する
といった流れで行うのがおすすめです。

ペットのことを考えると、一番重要なのは①ですね。
財産だけ受け取ってペットの世話をしないような相手を選んでしまったら…なんて考えただけでも恐ろしいですね。
大切なペットのためにも安心して世話をお願いできる人を探すようにしましょう。

②は必須ではありませんが、せっかく遺言書を作成したのに、いざというときに 世話を嫌がられて遺贈を放棄されてしまっては意味がありません。
ペットのことを想うのであれば、世話をお願いする相手には事前に話をして、承諾を得ておくようにしましょう。

そして、③の遺言書の作成ですが、文例としてはこのようなものがあります。

「第1条 遺言者は、次の財産を〇〇〇〇に遺贈する。
①愛犬〇〇
②〇〇銀行〇〇支店に有する 普通預金 口座番号〇〇〇〇のうち金〇〇〇万円

第2条 〇〇〇〇は、上記遺贈を受ける負担として、生涯にわたり、遺言者の愛犬〇〇を介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。」

このような、負担(今回ではペットの世話)の代わりに財産を渡すことを負担付遺贈といいます。
この負担付遺贈について民法第1002条第1項では、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とされています。
つまり、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超えない限りは、遺贈を受けた人には、ペットの世話をしなければならない義務があるということです。
しかし、逆にいえば、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超える場合は、それ以上ペットのために費用を負担をする義務はなくなるということでもあります。
費用が不足することがないように遺贈する金額を決めておくことが大事です。

注意が必要な点に気をつけて遺言を作成しておけば、自分にもしものことが起きたときにも、ペットの生活はしっかりと守られるので安心ですね。

今回ご紹介した「ペットのための遺言」のほかにも、「負担付贈与契約」や「信託」という方法でペットのために備えるということも可能です。
大切な家族の一員のためにも、自分に合った方法でしっかりと備えておきましょう。

どの方法を選ぶのがベストなのか、私どもも一緒になって考えます。
お困りの際はぜひご相談ください。