遺言執行者とは? 

こんにちは スタッフの仲田です。

遺言書作成のご相談の際に、「遺言執行者は選任したほうがいいですか?」と質問をいただくことがあります。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するための手続きをする人のことをいいます。
遺言執行者を選任しておかなければ遺言の内容が実現できないわけではなく、遺言執行者が選任されていなくても、相続人全員が協力して遺言の執行を行うことができれば遺言の内容は実現可能です。

しかし、遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が単独で手続きを進めることができるため、相続人の人数が多い場合や相続人の間でトラブルとなりそうな場合などは、遺言執行者を選任するケースも多いです。

今回は、遺言執行者を選任するにあたって質問をいただくことが多い
「遺言執行者となることができる人はどんな人なのか」
「遺言執行者を選任をするためにはどんな方法があるのか」
「遺言執行者ができる具体的な手続きとは何か」
についてご紹介します。

1.遺言執行者となることができる人はどんな人?

遺言執行者は、未成年者・破産者以外は誰でもなることができます。

相続人や受遺者も遺言執行者になることはできますが、他の相続人との間でトラブルとなる可能性も高くなりますので、トラブルが予想される場合は専門家に遺言執行者への就任をお願いするほうが良い場合もあります。
また、法人が遺言執行者になることも可能です。


2.遺言執行者を選任をするためにはどんな方法がある?

「遺言執行者」選任の方法は3つあります。

遺言者本人が遺言書で選任する
遺言者が遺言書に、遺言執行者になってもらいたい人の住所、氏名を書いて、「遺言執行者として選任する」と指定する方法です。

②遺言者が亡くなった後に相続人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう
遺言者が遺言書で遺言執行者を選任しなかった場合には、遺言者が亡くなった後に、相続人が家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらう方法です。
申立てができるのは「相続人、受贈者、債権者などの利害関係人」です。

③遺言書の中で第三者に決めてもらう
遺言者が遺言書に、「遺言執行者の選任を〇〇に依頼する」旨を記載しておく方法です。

なお、遺言執行者の人数に決まりはなく、複数選任することも可能です。
また、遺言執行者が先に選任されている場合でも、理由があれば追加選任することもできます。
ただし、複数選任されている場合には、遺言執行は過半数で決めることになりますので注意が必要です。

(注意点)
・遺言執行者が偶数人で過半数にならない場合
たとえば、遺言執行者が3人ならば遺言執行をするには2人以上の賛成が必要です。
しかし、遺言執行者が偶数人だと可否が同じ数になって、遺言執行が進まなくなる可能性があります。 

・遺言執行者を定めていない部分がある場合
遺言執行者Aは不動産についてのみ、遺言執行者Bは預貯金についてのみ権限を有するという内容だったとします。
財産が不動産と預貯金だけであれば問題ないのですが、そのほかの財産については遺言執行者がいないことになってしまい、相続人全員の協力が必要となったり、その財産についての遺言執行者を新たに選任してもらったりしなければならなくなります。


3.「遺言執行者」ができる具体的な手続きとは?

遺言執行者は以下の手続きを行います。

・預貯金払い戻し
・株式の名義変更
・不動産の名義変更
・寄付
・保険金の受取人変更
・子どもの認知
・相続人の排除や取り消し  など

ただし、子どもを認知する場合(婚姻関係のない人との間に生まれた子どもを自分の子どもとして届け出ること)、相続人の排除や取り消しをしたい場合(遺言者に暴力を振るったり、多額の財産も持ち逃げしたりした相続人を相続人にさせないために裁判をおこすこと)は遺言執行者だけに手続きをする権限があるため、遺言執行者の選任は不可欠です。

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せっかく遺言書を作成したのに、遺言執行者を選任しなかったために、遺言の内容が実現されなかったというような残念な結果とならないためにも、専門家と相談し、適切なアドバイスを受けながら、遺言書を作成することをおすすめします。

相続に関する手続きには、書類の作成や署名押印手続きなど手間がかかる作業が多いです。加えて、相続人が複数であったり遠方に住んでいる場合には、書類を揃えるだけでも時間がかかってしまいます。
ですので、遺言執行者を選任することによって、遺言執行者となってくれる人に大きな負担になってしまうのではないか、と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方は、ぜひ私どもにご相談ください。
司法書士法人つかさが遺言執行者となり、遺言の内容を実現するための手続きをいたします。

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