自筆遺言の落とし穴② ~せっかく書いたのに… 残念な遺言書~

こんにちは。司法書士の岩倉です。

前回に引き続き、「残念な遺言書」となってしまった例を紹介したいと思います。

まず、皆さんに質問です。
「今住んでいるご自宅の、底地の番号ってご存知ですか?」

私たちが普段、いろいろな場面で記載する「住所」、実はこれとは別に、「地番」といって、土地にも役所(国)から指定された番号があるのです。

不動産の仕事をしている人にとっては、この「地番」は馴染みのあるものですが、そうでない人が「地番」を認識し、何かの書面に書くということはほぼありません。
ですから、先ほどの質問に正確に答えられる方はほとんどいらっしゃらないと思います。
というのも以下の2つの理由があるからです。

①「住所」と「地番」では、番号が異なる場合がある
例)同じ場所でも
「住所」・・〇〇市〇〇町3丁目2番1号
「地番」・・〇〇市〇〇町字〇〇100番1

②「住所」は1つですが、「地番」は複数あることがある

①の「住所」と「地番」が異なる場合とは、役所によって「住所」の記載が、「住居表示」されたことで、「地番」と異なる番号が割り当てられた場合です。
1960年代から「住居表示」された「住所」が登場します。
それ以前は、「地番」がそのまま「住所」だったのですが、1つの土地を分裂させたり、複数の土地を1つにするなどした結果、整然と番号をつけていくのが難しくなり、隣り合った土地でも番号が離れてしまった「住所」が生じていました。
そこで、これを解消すべく、役所が新たに番号を付したのです。

この「住所」と「地番」の違いがわからない方が書く遺言は、次のとおりとなります。

「〇〇市〇〇町3丁目2番1号の土地は、妻に相続させる」

少し、残念な遺言書です。
地番は「〇〇市〇〇町字〇〇100番1」ですからね。
ただ、地図で確認するなどして、これが同じ土地であることが特定できるのであれば、登記できることもあります。

ですが、上記理由②の場合、「地番」が複数ある場合はどうでしょうか。
「地番」が複数ある、というと誤解があるかもしれません。1つの土地に割り当てられる番号はあくまでも1つです。
複数、というのは、土地自体が複数あるのです。
一見、家の建っている底地が広い1つの土地のようでも、分裂していて複数の土地になっていることがあるのです(結構多いんです)。

先ほどの遺言で特定できない土地は、妻に相続させることはできません。
とても残念な遺言書です。実際にそのような例がありました。

お手元にご自身で書いた遺言書がある方、いかがですか?
残念な遺言書になっていませんか?

私ども、司法書士法人つかさでは、すでに記載いただいた遺言書のチェックも行っています。
もちろん、これから遺言書を作成したい方のサポートもしています。

せっかく書いた遺言書が無効になってしまわないよう、正しい「終活」をしたいですね。
お手伝いさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。