認知症の人でも遺言書は作成できる?!

こんにちは
司法書士の武笠です。

コロナ禍での生活が日常となって以降、遠方に住んでいる家族に気軽に会うことも難しくなってしまいました。
中には久しぶりに実家に帰り、自分の親に会ったら「あれ? 物忘れが前よりも酷くなっている?」なんて感じた方もいるようです。
実際に自粛生活が続き、外出できず、周りとのコミュニケーションも減ったことで、認知症の発症や進行を招いてしまう危険もあるといわれています。

認知症の症状が出てきて、初めて家族で相続ついて考え始めたという方もいるかもしれません。
今日は認知症になった人が有効な遺言を作ることができるのかということについてお話ししていきます。

結論からいうと、有効な遺言を作成できるかどうかは、その人の認知症の症状、程度によります

なんともあいまいな答えになってしまいましたが、認知症になったからといって、ただちに遺言の作成ができなくなるわけではありません。

遺言が有効だと認められるためには、遺言の内容を理解し、遺言に基づく効果を認識できる能力が必要です。これを遺言能力といいます。
もしも遺言能力がなければ、せっかく作った遺言は無効だと判断され、意味のないものになってしまいます。

認知症の人に遺言能力があるかどうかは、遺言作成時の精神障害の程度や、遺言の内容が複雑か簡単か、遺言を作成するに至った動機が自然なものであるかなど、さまざまな要素を総合して判断されます。
これらを考慮して遺言能力があると認められれば、認知症の方でも有効な遺言を作成することができる場合があります。

なお、成年被後見人になっている場合はより厳しくなります。
遺言を作成するための能力が一時回復した状態であり、医師2名以上の立会のもと、作成時に遺言を作成する能力を有していた旨を遺言に付記してこれに署名捺印することが必要です。

また、将来の争いを防ぐために以下のような点を注意しておくことも大切です。

①自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成する
②医師の立会を求め、診断書などの医学的証拠を残しておく
③録音、録画などで遺言作成時の状況を再現できるようにしておく
④遺言作成に至った動機、経緯を付言に残しておく
⑤認知症の程度に合った遺言内容にする、複雑にしすぎない

ここまで、認知症の人でも有効な遺言を作成できる場合があるという話をしましたが、たとえ遺言を作成できたとしても認知症を理由に無効を求め、相続人間で争いになるケースもあります。
そうならないために、元気なうちに遺言を作成することが大切です。
相続対策を行うのに早すぎるということはありません。

コロナ禍でなかなか家族で頻繁に集まることが難しい今だからこそ、状況が落ち着いて顔を合わせることができたら将来について話してみるものいいかもしれません。
当事務所でも遺言作成のサポートを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。