相続人以外の人に財産を残すには?

司法書士の武笠です。

先日お客様から、「自分には身寄りがないので、亡くなった後の財産を友人に残したいのですができるのでしょうか」という声を聞く機会がありました。

家族関係が多様になっている現代において、内縁の妻や、義理の娘や息子など、相続人以外の人へ財産を残したいと考える人が増えてきています。
また、近年独身の高齢者が増えています。
特にお子さんがいない方の中には、自分が亡くなった後の財産を遠い親戚に残すより、お世話になった知人に残したいと考える方もいらっしゃるようです。

相続人以外の人に財産を渡すことはできるのでしょうか?

亡くなった人から財産を受け継ぐことができる人は民法で定められているため、何も対策せずに亡くなった場合は、相続人のみが財産を受け継ぐことができます。
しかし、遺贈をすることにより、相続人以外の人へも財産を残すことができるようになります。「遺贈」とは、遺言書により遺言者の財産を譲渡することをいいます。
つまり、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人へも財産を残すことができるというわけです。

では、どのような場面で遺言書が活用できるのか、2つのケースを見ていきましょう。

◆ケース1 内縁の妻に財産を残したい
Aさんには長年連れ添ってきたBさんがいます。2人は婚姻届けを提出しておらず、AさんにとってBさんは内縁の妻になります。2人の間には子供はなく、Aさんの両親はすでに他界、弟のCさんがいます。
Aさんは自分が亡くなった後、財産を内縁の妻Bさんに残したいと考えていますが、Bさんは相続人ではないため、何も対策を取っていなければ、Aさんの弟Cさんが相続人として財産を取得することになります。
このケースでは、Aさんは遺言書を作成することで、Bさんのみに財産を残すことができます。

◆ケース2 お世話になった知人に財産を残したい
Aさんは未婚で子どももいません。両親と兄弟はすでに他界しており、相続人は弟Bさんの子、つまり甥のCさんとDさんのみです。しかし、AさんとBさんの仲は良好ではなく、さらに遠方に住んでいたこともあり、AさんはCさんともDさんともほとんど面識がありません。
Aさんは自分が亡くなった後、自分の財産がほとんど縁のないCさんとDさんに渡るより、長年お世話になった知人Eさんに残したいと考えています。Eさんは相続人ではないため、Aさんが何も対策をしていなければ、相続人であるCさんとDさんに財産が渡ります。
このケースでは、Aさんが遺言書を作成することで、Eさんのみに財産を残すことができます。

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以上のようなケースでは遺言書を作成することがとても有効です。
ただし、遺言書には、書き方や様式に決まりがありますので、注意が必要です。
もしも相続人以外に財産を残したいけどどうしよう……とお考えの方がいらっしゃったら、遺言書を作成することを検討してみるのもいいかもしれません。

当事務所では遺言書作成のサポートを行っています。
このようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。