検索用情報の申し出がスタートしました

来年、令和8年4月1日から、不動産を所有していらっしゃる方の住所や名前が変更になりましたら、法務局に住所・氏名の変更登記を行うことが義務化されます。
なぜ義務化されるのかというと、不動産の所有者がわからず連絡がとれないため、周辺の環境が悪化したり、公共事業の妨げになったりしている「所有者不明土地」をこれ以上増やさないようにするためです。

住所・氏名の変更登記については、登記官が住基ネット情報を使って変更登記を行う「スマート変更登記」を利用することができます。この制度を利用すれば、自分で法務局に住所や名前の変更登記をしなかったとしても、義務違反になることはありません。

「スマート変更登記」を利用するには、住所・氏名だけでなく、生年月日やメールアドレスなどの「検索用情報」を、不動産を管轄している法務局にあらかじめ申し出る必要があります。
4月21日以降、売買や相続、贈与などで不動産の名義人になる方には、お名前の読み方やメールアドレスを確認させていただき、登記申請と同時に法務局に申し出を行っております。

すでに、不動産を所有している方も、希望がございましたら法務局に申し出を行うことができます。

制度についてご不明な点等がありましたら、私たちにお尋ねください。