戸籍の名前にフリガナが記載されるようになります

少々先のことではありますが、改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日から、戸籍に記載される氏名にフリガナが記載されることになりました。

令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から皆さんに、記載予定のフリガナが郵送で通知されます。
1年以内に届け出がなかったら、通知されたフリガナが戸籍に記載されるそうですので、通知が届きましたら必ずご確認ください。
パスポートなど、既に届け出ているフリガナと齟齬がないかどうかもご注意ください。
名については各人で届け出ることができますが、氏は戸籍の筆頭者が届け出ることになるそうです。

なお、フリガナについては、氏名として使われる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないそうです。
たとえば、「一郎」という名前で「アーノルド」「クリストファー」といったフリガナをつけようとしても、漢字の意味や読み方との共通性が認められないので、記載できません。

氏も名も様々な読み方があり迷ってしまうことも多いので、大変助かる制度ではないかと思います。
戸籍にフリガナを記載する件に関する特設サイトはこちらをご覧ください。