犯罪収益移転防止法によるご本人確認について

2024年4月1日に「犯罪収益移転防止法」が改正されました。
これまでも、司法書士は登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、本人確認、意思確認を徹底し、犯罪収益移転防止法の特定事業者として義務を遂行してまいりました。ですが、この度の法律の改正に伴い、これまで以上に厳格な対応を求められるようになりました。
確認事項が増えたり、資料のご提出をお願いしたりなど、関係者の皆様にはご迷惑やお手数をおかけすることも出てくるかもしれません。
適正な取引の実現と依頼者の皆様の権利を守るための措置でございますので、どうぞご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。